| 子犬はお店で買うのが”常識”!?子犬にとっては”非常識”です!! |
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| 〜法規制遵守が”安心”・”信頼”の第一歩〜 |
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2006年1月20日付の官報で「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」が告示されました。これを受けて2006年6月から各地方自治体で具体的な運用が開始されました。
ペット販売業は、従来の「届出制」から「登録制」となり、保健所職員の方の立ち入り検査を受けた上で許可を受けなければ営業できない「動物取扱業」です。
改正により少しでも不良ショップ・不良ブリーダーが減り、ペットと飼い主との暮らしが快適なものとなるよう願います。
ワンダフルライフでは、以下の事を守りお客様に新しい家族をお探し・お渡しする事をお約束いたします。
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| ますます厳しくなった繁殖業者への法規制 |
ワンちゃんの生涯の幸せを考え、『少しでもお求めやすく良い飼い主様へ。。。』という当店の考えに賛同・了承し、
更に当店『ブリーダー提携契約書』にて安心と自信を持って子犬を繁殖されている優良契約ブリーダーさんと提携 |
| ご購入される方からの飼養承諾確認の徹底 |
お客様に、ご契約成立の証明として、『売買契約書』を書面にてご提出いただきます。
子犬を飼養することができない要因がある場合は販売はお断りします。 |
| 正しい販売契約と受領確認の遵守 |
購入の際に告知すべき情報をご案内し、正しい契約方法にてご購入いただきます。
『売買契約書』・メールにて全て書面・電子データにて保管いたします。
ご質問・不明瞭な点は何度でもお聞き下さい! |
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〜動物愛護法の基本原則〜
すべての人が「動物は命あるもの」 であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、 人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱う。
〜動物の飼い主等の責任〜
動物の飼い主等は、動物の健康と安全を確保するように努め、 動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。 また、動物による感染症について正しい知識を持つ とともに、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずるよう努めなければなりません。 さらに、繁殖を希望しない犬または猫の飼い主は、 不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うように努めなければなりません。
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わんderful life動物取り扱い業登録証
登録種別:販売
登録番号第0607003号
動物取扱責任者:岸江真理 |
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〜動物取扱業登録証とは?〜
動愛法(動物取扱業者が動物の愛護及び管理に関する法律)に基づいて都道府県知事の登録を受けていることを証明するもの
(名古屋市の場合は名古屋市長) |
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| その他ご質問がございましたらお気軽にご連絡下さい。
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